太陽光は、家を建てるときに載せることも、建ったあとに載せることもできます。東京都では2025年4月から新築の建物に関する制度が始まり、「義務化」という言葉を耳にした方もいるかもしれません。新築と既存住宅で、制度と補助がどう違うのかを、公式資料をもとに整理します。
東京都の「設置義務」は、誰に向けた決まりか
東京都の建築物環境報告書制度(2025年4月施行)で太陽光パネルの設置が義務になるのは、大手の住宅供給事業者が新築する建物で、既存の住宅は対象外です。住宅の持ち主に設置の義務はありません。
すでに建っている家に住んでいる方が、この制度によって太陽光を載せなければならない、ということはありません。既存住宅に載せるかどうかは、屋根の条件と暮らし方、費用と補助を見て決めることです。
東京都の助成は「新築単価」と「既存単価」
東京都の「家庭における太陽光発電導入促進事業」は、新築住宅にも既存住宅にも使えますが、単価が違います。既存住宅に新たに設置する場合は「既存単価」、住宅の建築と同時に設置する場合は「新築単価」です。2026年度の単価は次のとおりです。
- 既存住宅:3.75kW以下は15万円/kW(上限45万円)、3.75kW超〜50kW未満は12万円/kW
- 新築住宅:3.6kW以下は12万円/kW(上限36万円)、3.6kW超〜50kW未満は10万円/kW
いずれも、太陽光発電システムの助成対象経費(税抜)の合計が上限です。どちらの場合も、機器の売買・工事の契約を結ぶ前に「事前申込」をして、受付の通知が届いた日から契約できます。
練馬区の補助は、既存住宅が対象
練馬区のカーボンニュートラル化設備設置補助金で、太陽光(定額8万円)の対象になるのは、申請者が現に住んでいる区内の既存住宅です。設置完了日が、登記の新築年月日から1年以上たっていることが条件で、新築住宅は対象外です。
練馬区環境基本計画2023では、国や都の施策で新築住宅の環境性能の向上が見込まれるため、区は既存住宅の省エネ化や再エネ導入に重点的に取り組む、としています。新築の家に住んでいる方は、練馬区の補助の対象外であることを前提に考えます。
既存住宅で練馬区の補助を使うときは、ほかにも条件があります。主なものは次のとおりです。
- 練馬区に住民登録があり、設置の費用を自分で支払っていること
- 設置について、家の所有者全員の承諾を得ていること
- 未使用の機器であること(中古品・リース機器は対象外)
- モジュールが JET または IECEE-PV-FCS の認証を受けていること
- 施工業者が設置すること(自分で取り付けたものは対象外)
- 令和3年度以降に、同じ種類の設備でこの補助金の交付を受けていないこと
条件に合うかどうかは、契約の前に確かめておきます。
既存住宅で確かめる屋根の状態
既存住宅に載せるときは、屋根がパネルを支えられるかを確かめます。住宅の屋根であれば、工法を選べば設置できます。ただし家の状況によっては、屋根や躯体の補強が必要な場合や、設置できない場合があります。
太陽光発電協会によると、屋根に設置する場合、4kWのシステムでモジュールの設置面積は約25〜40㎡、重さは架台などを含めて400〜550kg程度です。屋根材の種類と傷み具合、屋根を支える構造を、現地で確かめてから決めます。新築のときに載せる場合は、設計の段階で、パネルの重さや配線の通り道を見込んでおけます。
火災保険の見直し
保険の扱いにも違いがあります。東京都のQ&Aによると、太陽光パネルを設置した住宅も火災保険に入れます。新築住宅の屋根に設置したパネルは、建物の付属設備として一般的に火災保険(建物)の補償対象に含まれます。火災保険の契約後に取り付けた場合は、建物の評価額が変わるため、契約の見直しが必要になる場合があります。
既存住宅にあとから載せたときは、加入している保険会社に、パネルを載せたことを伝えておきます。
既存住宅にあとから載せるときの順番
練馬区の既存住宅にあとから載せる場合は、次の順番で進めます。
- 現地調査で屋根と影を確かめ、見積もりを受け取る
- 東京都の助成の事前申込をする(契約の前)
- 受付の通知が届いたら契約し、工事をする
- 練馬区の補助を申請する(設置が終わってから)
- 区の交付決定のあとで、都の交付申請兼実績報告を出す
練馬区の補助は、予算がなくなり次第、受付を終了します。最新の受付状況と申請の流れは練馬区と東京都の補助金(2026年度)でご案内しています。太陽光のしくみや屋根の条件は練馬区の住宅用太陽光発電にまとめています。
